相続のご相談時によく伺うのが、
「(相続人の)〇〇は『相続放棄します』」というお話です。
よくよくお話を伺うと、
相続人の間での遺産分割のお話し合い(遺産分割協議)の中で
「自分は遺産を何も相続しない」(たとえば長男が全部相続する)ことを
「相続放棄」だと思っている方もいらっしゃいます。
しかし、民法に規定された「相続放棄」は
家庭裁判所を通した手続きであり、
相続放棄手続をすると、相続開始の時点にさかのぼって
相続人ではなくなりますので、注意が必要です。
(家庭裁判所への申述の期限もあります)
相続手続き・相続放棄手続きについては
ぜひ当事務所までご相談下さい。