【短文コラム3】戸籍の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍等を最寄りの市区町村役所の窓口で請求できるようになりました(=広域交付制度)。
今までは本籍のある市区町村の役所でなければ戸籍を請求できなかったのですが、
広域交付制度により、最寄りの市区町村役所の窓口に行けば、戸籍を請求できることになります。
広域交付制度で請求できる戸籍は
・本人
・本人の配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
のものです。
注意が必要なのは、「兄弟姉妹」については「請求できない」という点です。
また、郵送や代理人による請求はできませんので、請求する方が窓口に行く必要があります。
多くの相続手続には戸籍類が必要となります。
司法書士等の国家資格を持つ専門家は、
受任した職務を遂行するために必要な範囲で戸籍等を請求することができます。
「相続手続で兄弟姉妹の戸籍が必要だ」
「平日は仕事なので役所に行くことができず、相続手続が進められない」
などといった場合、ぜひご相談ください。
(※司法書士が請求できるのは、受任した業務の遂行のために必要な範囲内での戸籍等に限られるため、
〈どのような戸籍・住民票でも無条件に取得することができる〉というわけではありません。)