【短文コラム4】何代も前の相続について
現在放送中の朝ドラ「虎に翼」で民法改正について描かれており、相続法の変遷について興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。
実務において、登記簿を見てみると「何代も前の方」が所有者のままになっていることがあります。
中には、明治時代の方のままになっていることもあります。
民法の相続法は何度か改正されています。
中でもとくに大きな変更点は「明治31年7月16日~昭和22年5月2日」に適用されていた民法で、
「家督相続」による相続が行われていたという点です。
相続登記においては、相続開始時点(=その方が亡くなったとき)の相続法が適用されます。
何代も前の方の名義のままになっている場合、
適用される相続法により、相続人や法定相続分が異なるため、専門的知識が必要となります。
相続登記については、ぜひ司法書士までご相談ください。

梅雨とは思えないような暑い毎日が続いています。
暑い毎日を乗り切るために、当事務所にも元気の出るお花を飾っています。
・ひまわり
・グラジオラス
・リンドウ
・カーネーション
・トルコキキョウ

皆様もくれぐれもご体調にお気をつけください。